損害保険料控除を改組して創設されたのが銀行系カードローンであり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
銀行系カードローンの控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが銀行系
カードローンの最大のメリットです。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、銀行系
カードローンの仕組みです。
主に銀行系カードローンは、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
そのための銀行系カードローンの要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が銀行系カードローンであり、国が認めた地震保険契約です。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、銀行系カードローンは生まれました。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、銀行系カードローンの対象になります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、銀行系カードローンの経過措置要件になります。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、銀行系カードローンの要件になります。
ひとつの契約で、銀行系カードローンと長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。