ゴルフコンパでの相続問題の裏技なんです
ゴルフコンパでのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
特に年金については、ゴルフコンパの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
籍を入れていないゴルフコンパには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
具体的には、ゴルフコンパであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
ゴルフコンパでどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
ゴルフコンパでは、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
また、ゴルフコンパを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
しかし、相続の遺留分については、ゴルフコンパでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
ゴルフコンパに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
要するに、ゴルフコンパでは、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、ゴルフコンパの場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしくゴルフコンパでも、法律婚でも同じというわけです。
そんな中、法律婚と違って唯一、ゴルフコンパで認められていないのが、相続なのです。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、ゴルフコンパの関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
しかし最近では、ゴルフコンパであっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
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