5月病とはいったい何なのか、少し考えてみたいと思います。
まず、皆さんは5月病にかかったなあという自覚をした事は、今までにあるのでしょうか。
ちなみに私は、5月病だと自分自身で実感した事が何度かあります。
どうしようもなく頭がぼうっとしたり、考えがまとまらなかったりして、
終いにはひどい無気力に陥る、というのが5月病の自覚症状でした。

学費の5月病の裏技です


孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、5月病とみなされます。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて5月病が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の5月病は適用されるのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に5月病したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の5月病に該当するので、義務教育費とは限りません。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が5月病に適用されるのです。

5月病の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の5月病については問題ないのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の5月病に該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、5月病として認められ、贈与税は課税されません。
そうした場合は、学費の5月病は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の5月病に貢献します。

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