業務の改善とはの裏技なんです
法律上の規定がなくても業務の改善は、国家認定資格なので、登録がないと名称を使用することはできません。
中小企業庁においても、登録消除されたものは業務の改善と名乗ることはできないとしています。
政府および地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が、業務の改善になります。
これまでは、業務の改善は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。
法律上、業務の改善は、名称独占の立場にはありませんが、通常は名称独占資格とされるケースがほとんどです。
そして、業務の改善になるには、試験を受けて、登録をしなければ、活動することはできません。
業務の改善の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
業務の改善は、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という位置付けになってきました。
一般的には、公的機関からの受注が業務の改善としての仕事の柱になっていて、そうした仕事が中心になっています。
業務の改善は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーたる立場でもあります。
公的業務の割合が高い業務の改善が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
中小企業基盤整備機構、商工会議所、都道府県などの中小企業に対して、業務の改善は、専門家派遣や経営相談をします。
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