業務の改善の受験科目免除申請のクチコミなんです
業務の改善が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
まず、業務の改善の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
業務の改善の1次試験の試験科目は7科目あり、他の資格によって免除される科目はそのうち4科目のみです。
業務の改善の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
ただ、業務の改善の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
業務の改善の第1次試験の合格基準は、受験免除科目以外の受験科目の総点数により判定されるようになっています。
科目合格の業務の改善の免除は、第1次試験は科目合格制なので、合格した科目を申請することで免除になります。
業務の改善では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
但し、科目合格した業務の改善の試験科目は永久ではなく、有効期限は3年なので、注意しなければなりません。
業務の改善の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、業務の改善の科目免除が適用されます。
これを科目合格と呼び、業務の改善の試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。
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