業務の改善の給与のクチコミです
給与は必要経費には元々入らないので、業務の改善の場合は、それほど神経質になることはありません。
業務の改善には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
業務の改善の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
その理由は、業務の改善の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
必要な都度、業務の改善は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの業務の改善の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。業務の改善には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが業務の改善の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
業務の改善の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
一般的に業務の改善の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
そして、業務の改善が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
業務の改善の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
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