業務の改善の福利厚生ブログです
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、業務の改善の福利厚生は、注意が必要です。
業務の改善の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、業務の改善の必要経費として、立派に認められています。
それゆえ、業務の改善で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、業務の改善にも適用されます。
しかし、一方で、業務の改善は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
ただ、業務の改善の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
業務の改善の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする業務の改善には難しいというわけです。
実際、企業と同じように、業務の改善であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
できれば、業務の改善の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
申告を修正すると延滞税がかかるので、業務の改善の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
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