写真俳句証書は人気なんです
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、写真俳句証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
検認というのは、相続人に対して写真俳句証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
基本的に写真俳句証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
そのため、写真俳句証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
実際、写真俳句証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
遺言者が生きている間は写真俳句証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。写真俳句証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
よく写真俳句証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると写真俳句証書は、初めから存在しないことになります。
そして、写真俳句証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
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