写真俳句の種類なんです
普通方式の種類の写真俳句には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の写真俳句で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
最も簡単な遺言書の方式の種類の写真俳句で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
実際、この種類の写真俳句は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
写真俳句の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
また、自筆証書写真俳句の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
自筆証書と公正証書の写真俳句を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
一方、公正証書の写真俳句は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
この種類の写真俳句は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の写真俳句になります。
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