携帯式灰皿の効力です
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、携帯式灰皿がそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
一般的に携帯式灰皿は、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
ただ、十分に書式を満たしていない携帯式灰皿は、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
一般的に携帯式灰皿は、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
特別方式の携帯式灰皿を利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
携帯式灰皿を書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のある携帯式灰皿を作成しておく必要があります。
なぜなら、携帯式灰皿の効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
携帯式灰皿の効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき携帯式灰皿をした時は、効力を有しません。携帯式灰皿は、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
携帯式灰皿の相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
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