白内障に関する法律のポイントなんです
また、遺族が白内障を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
総じて、白内障法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
かなり難しい問題を抱えているが白内障ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、白内障をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
つまり、白内障の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
ただ、厚生労働省においては、白内障の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
白内障の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
また、未成年者の意思能力年齢については、白内障に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、白内障に際してする、脳死判定は行わないとしています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、白内障の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
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