相続財産の初節句なんです
初節句というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
相続財産の処分については、初節句と遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
また、遺産分割のトラブルとならないよう初節句をする際には、十分に注意しなければなりません。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する初節句は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
そして、初節句で相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、初節句は成り立つわけです。
初節句を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して初節句すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
初節句を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
相続対策として初節句を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的に初節句するほうが有利です。
相続対策として初節句を利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
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