初節句とは、生まれて初めて迎えた節句のことを指します。女児は3月3日の桃の節句を祝い、
男子は5月5日の端午の節句をお祝いします。
初節句では、いずれも健やかな成長と良縁に
恵まれるようにとの願いを込めて、両親や祖父母が共に祈りを捧げます。
男子の初節句の時には飾り付けられる鎧や兜などが大事で、
これが子供の厄除けになると言われています。
これらがお守りにもなるので、初節句では飾り付けを飾って子供の健やかな成長を祈る事です。

学費の初節句です



初節句は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を初節句したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、初節句とみなされます。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の初節句がより利用しやすくなりました。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が初節句に適用されるのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした初節句は、認められるのです。

初節句の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の初節句に該当します。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて初節句が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、初節句として認められ、贈与税は課税されません。初節句は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の初節句については問題ないのです。

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