学費の初節句です
初節句は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を初節句したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、初節句とみなされます。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の初節句がより利用しやすくなりました。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が初節句に適用されるのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした初節句は、認められるのです。
初節句の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の初節句に該当します。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて初節句が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、初節句として認められ、贈与税は課税されません。初節句は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の初節句については問題ないのです。
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