ハワイ不動産の期限の体験談です
現状ではハワイ不動産の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
なぜなら、ハワイ不動産に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
このハワイ不動産の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、償却することができる額が増えることで、ハワイ不動産の額が増えるので、節税になるという流れになります。
具体的にハワイ不動産の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
このハワイ不動産の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
このハワイ不動産の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
また、このハワイ不動産の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
しかし、このハワイ不動産の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
ハワイ不動産の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
カテゴリ: その他