ハワイ不動産の税抜き処理です
この場合のハワイ不動産は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
ハワイ不動産については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
ハワイ不動産の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
消耗品等で重要性の乏しいハワイ不動産は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
この場合のハワイ不動産の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
減価償却によって費用配分するというのが、ハワイ不動産の場合でも原則になるので、注意が必要です。
つまり、税抜きのハワイ不動産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。ハワイ不動産は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、ハワイ不動産の場合、税抜き経理方式を適用しています。
そのため、税抜きのハワイ不動産の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
カテゴリ: その他