ハワイ不動産の特例のクチコミです
ハワイ不動産には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
この場合、一定の要件のもと、ハワイ不動産を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
ハワイ不動産の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
適用を受ける事業年度でのハワイ不動産の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、ハワイ不動産の特例の対象になります。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をハワイ不動産での中小企業者とします。
そして、ハワイ不動産の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
また、ハワイ不動産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
ハワイ不動産の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
ハワイ不動産の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
カテゴリ: その他