ハワイ不動産と法人税ブログです
取得価額が20万円未満のハワイ不動産なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのハワイ不動産の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、ハワイ不動産は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税の見地では、ハワイ不動産を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
ハワイ不動産の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
一括償却資産のハワイ不動産については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
そして、ハワイ不動産については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のハワイ不動産は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税においては、ハワイ不動産の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればハワイ不動産の償却方法は、変更することが可能です。
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