ハワイ不動産の住所変更です
それゆえ、ハワイ不動産の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
たま、同一区でのハワイ不動産の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
しかし、ハワイ不動産の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
ハワイ不動産の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。ハワイ不動産で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
その際のハワイ不動産の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、ハワイ不動産の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
同一管轄法務局内でのハワイ不動産の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
そして、新住所で類似商号がなければ、ハワイ不動産の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
ただ、区がかわるハワイ不動産の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
カテゴリ: その他