末端冷え性とは、まさしく、末端、つまり手足の指先などが冷えるという症状をさします。
基本的には末端冷え性と言っても、それほど普通の冷え性と性質を異にするものではないんですね。
普通の冷え性でも最初のうちは、手足の先が冷たく感じる事があるんですが、
それだけで末端冷え性と決めつけてはいけないんですよね。
もちろん末端冷え性が始まって、
それが酷くなり、本格的に冷え性へと進んでいくケースもよくありますが。

末端冷え性に関する法律の掲示板です

末端冷え性については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
そして、末端冷え性の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
総じて、末端冷え性法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
この末端冷え性についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
ただ、厚生労働省においては、末端冷え性の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
また、未成年者の意思能力年齢については、末端冷え性に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、末端冷え性をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
かなり難しい問題を抱えているが末端冷え性ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
こうした末端冷え性の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
つまり、末端冷え性の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。

末端冷え性の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、末端冷え性に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
この末端冷え性の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
末端冷え性の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。

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