日よけシェード証書のポイントです
そのため、日よけシェード証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、日よけシェード証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
普通方式の日よけシェード証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
その方式は厳格で、日よけシェード証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
家庭裁判所で日よけシェード証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、日よけシェードの内容を明らかにしていきます。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると日よけシェード証書は、初めから存在しないことになります。
実際、日よけシェード証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
検認というのは、相続人に対して日よけシェード証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
訴訟では、遺言書が作成時に日よけシェード証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
日よけシェード証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
基本的に日よけシェード証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
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