保険の見直しの被保険者の経験談です
保険の見直しの対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
2006年の医療制度改革により、保険の見直しでは、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、保険の見直しの被保険者にはなり得ません。
65歳以上〜75歳未満の人でも、保険の見直しでは、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として保険の見直しの被保険者になるわけです。
そして、保険の見直しでは、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
そのため、75歳までは、保険の見直しについては、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、保険の見直しの被保険者適用除外です。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、保険の見直しの被保険者になりますが、例外もあります。
保険の見直しでは、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、保険の見直しでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
また、日本国籍を有しない者についても、保険の見直しの被保険者となることはできません。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、保険の見直しでは、誕生日当日が対象日に変わっています。
保険の見直しは、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
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