保険の見直しの被保険者なんです
そのため、75歳までは、保険の見直しについては、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
2006年の医療制度改革により、保険の見直しでは、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
そして、保険の見直しでは、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
65歳以上〜75歳未満の人でも、保険の見直しでは、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として保険の見直しの被保険者になるわけです。
保険の見直しは、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、保険の見直しでは、特別な措置がとられています。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、保険の見直しの被保険者にはなり得ません。保険の見直しの対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、保険の見直しの被保険者になりますが、例外もあります。
まず、生活保護受給者というのは、保険の見直しの適用除外となり、被保険者にはなれません。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が保険の見直しに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
また、日本国籍を有しない者についても、保険の見直しの被保険者となることはできません。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、保険の見直しでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
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