保険の見直しの被保険者のポイントなんです
まず、生活保護受給者というのは、保険の見直しの適用除外となり、被保険者にはなれません。
2006年の医療制度改革により、保険の見直しでは、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、保険の見直しでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、保険の見直しの被保険者になります。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、保険の見直しの被保険者になりますが、例外もあります。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として保険の見直しの被保険者になるわけです。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、保険の見直しでは、特別な措置がとられています。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が保険の見直しに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
そして、保険の見直しでは、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、保険の見直しの対象となって、被保険者になるのです。
保険の見直しでは、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、保険の見直しの被保険者にはなり得ません。
そして、保険の見直しでは、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
保険の見直しは、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
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