保険の見直しと葬祭費支給なんです
保険の見直しで、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
また、 65〜74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、保険の見直しの被保険者になります。
振込の際、申請者に対し、保険の見直しの医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
ちなみに、2月29日生まれの人の保険の見直しの資格取得日は、3月1日になります。
また、障害認定での保険の見直しの資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
そして、保険の見直しの被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。
保険の見直しには、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
また、保険の見直しの葬祭費の申請者が、死亡した被保険者の喪主であることが条件として必要です。
そして、保険の見直しの葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。
ただ、保険の見直しでの特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
保険の見直しの葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
保険の見直しの被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
保険の見直しの被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。
資格取得日については、保険の見直しでは、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
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