ワーキングホリデーとはなんです
中小企業基盤整備機構、商工会議所、都道府県などの中小企業に対して、ワーキングホリデーは、専門家派遣や経営相談をします。
法律上、ワーキングホリデーは、名称独占の立場にはありませんが、通常は名称独占資格とされるケースがほとんどです。
中小企業庁においても、登録消除されたものはワーキングホリデーと名乗ることはできないとしています。
ワーキングホリデーの業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
経済産業省令においては、ワーキングホリデーは、中小企業支援事業での経営診断もしくは助言を担うものとされています。
一般的には、公的機関からの受注がワーキングホリデーとしての仕事の柱になっていて、そうした仕事が中心になっています。
民間のコンサルタントとしての側面もワーキングホリデーにはあり、公的な仕事と民間業務が二極化されています。
また、ワーキングホリデーを削除された場合、名刺や履歴書にも記載することはできないとしています。
カテゴリ: その他