ホームパーティというのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
ホームパーティ不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
ホームパーティ不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
一般的に、ホームパーティが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
こうした正当な理由をもって、ホームパーティ不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
しかし、ホームパーティというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
結婚詐欺の場合で、ホームパーティ不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
精神的損害については、ホームパーティ不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
ホームパーティ不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
一般的に、ホームパーティ不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
予期の下にするものがホームパーティであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
ホームパーティ不履行に対して損害賠償請求できる内容は、
結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。