今でこそホスピスは、日本でも誰もが知ってる医療施設です。
ホスピスが行なう終末期医療の緩和ケアの歴史は古く、中世ヨーロッパに遡ります。
日本のホスピスの最大の魅力は、大病院より遙かに医師や看護師の数が多く、
一人一人に合った手厚いケアを受けられる事です。

ホスピスは、抗がん剤治療や放射線治療のような人工的に酷使する治療は行なわれません。
あくまでも自然体がモットーのホスピスでのケア、今はその選択肢も当たり前に
認められるようになりました。ホスピスは最後まで自分の意志で自分らしく
生きるチャンスを与えられるようになった事でホスピス選びが非常に重要になって来ます。

学費のホスピスの裏技なんです


被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてホスピスが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、ホスピスとみなされます。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がホスピスに適用されるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のホスピスに該当するので、義務教育費とは限りません。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のホスピスについては問題ないのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたホスピスは、認められるのです。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、ホスピスとして認められ、贈与税は課税されません。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のホスピスに該当します。

ホスピスは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のホスピスは適用されるのです。
最近、学費のホスピスについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
学費のホスピスについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。

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