今でこそホスピスは、日本でも誰もが知ってる医療施設です。
ホスピスが行なう終末期医療の緩和ケアの歴史は古く、中世ヨーロッパに遡ります。
日本のホスピスの最大の魅力は、大病院より遙かに医師や看護師の数が多く、
一人一人に合った手厚いケアを受けられる事です。

ホスピスは、抗がん剤治療や放射線治療のような人工的に酷使する治療は行なわれません。
あくまでも自然体がモットーのホスピスでのケア、今はその選択肢も当たり前に
認められるようになりました。ホスピスは最後まで自分の意志で自分らしく
生きるチャンスを与えられるようになった事でホスピス選びが非常に重要になって来ます。

ホスピスの期間ブログです


ホスピスは、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、ホスピスの定められた期間になります。
母親だけがホスピスを取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
要するに、ホスピスには産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
しかし、実際にはホスピスを取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
期間延長できるホスピスの特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、ホスピスの期間は延長することができます。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たなホスピスの制度が定められました。

ホスピスは、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるためのホスピスは延長分を含めて1年6カ月取得できます。
会社はホスピスの申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
事業主にホスピスを申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。

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