ホスピス中の社会保険料なんです
ホスピスは、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
そしてホスピスが終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
これまでは子供が1才になるまでがホスピス中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
要するに、ホスピス中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
つまり、ホスピス中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
社会保険の免除については、ホスピスを取得したその月から免除対象になることになっています。
健康保険や厚生年金などの社会保険をホスピス中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
但し、ホスピス中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
ホスピスについては、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
社会保険料のホスピス中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
ホスピス中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
そして、ホスピス中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
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