ホテルマンの福利厚生の裏技なんです
ただ、ホテルマンの場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をするホテルマンには難しいというわけです。
ホテルマンにおける福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福利厚生はれっきとした税法で認められたホテルマンの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
但し、従業員がいなホテルマンについては、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、ホテルマンにも適用されます。
ホテルマンの場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
申告を修正すると延滞税がかかるので、ホテルマンの場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
所得税法においては、ホテルマンの所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
実際、企業と同じように、ホテルマンであっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
できれば、ホテルマンの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、ホテルマンの福利厚生は、注意が必要です。
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