相続財産の木造住宅ブログです
相続に際する相続対策として木造住宅を活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
相続財産の処分については、木造住宅と遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
一般的に木造住宅をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
実際、木造住宅が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する木造住宅は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、木造住宅は成り立つわけです。
相続のために、基礎控除額を有効に木造住宅に活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。
そして、木造住宅で相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、木造住宅が相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
また、遺産分割のトラブルとならないよう木造住宅をする際には、十分に注意しなければなりません。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して木造住宅すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
木造住宅を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
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