木造住宅と住宅ローンの裏技です
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらっても木造住宅の住宅ローンの特例は適用されません。
木造住宅の住宅ローンの特例には、2014年末までの時限措置があり贈与に係る非課税措置が大幅に拡充されています。
平成24年の税制改正大綱で、木造住宅の住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、木造住宅の住宅ローンの特例は受けられません。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、木造住宅の住宅ローンに生かせます。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が木造住宅の特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
この木造住宅の住宅ローンの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければならなくなります。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、木造住宅の住宅ローンの特例は認められません。
非課税措置が木造住宅にはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。
しかし、木造住宅の住宅ローンの特例は、住宅を購入する際、親から現金を贈与してもらって、そのお金で住宅を購入しなければなりません。
木造住宅の住宅ローンについては、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限があります。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、木造住宅の住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。
カテゴリ: その他