学費の木造住宅のクチコミなんです
木造住宅は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の木造住宅は無効になります。
学費の木造住宅については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、木造住宅として認められ、贈与税は課税されません。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に木造住宅したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の木造住宅は適用されるのです。
最近、学費の木造住宅について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の木造住宅に該当します。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の木造住宅がより利用しやすくなりました。
木造住宅は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の木造住宅に貢献します。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした木造住宅は、認められるのです。
カテゴリ: その他