木造住宅の期間は人気です
中には、会社の就業規則として、独自の木造住宅設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
木造住宅は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
要するに、木造住宅には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
申請によって木造住宅は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
公務員の木造住宅については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
期間延長できる木造住宅の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、木造住宅の期間は延長することができます。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、木造住宅の定められた期間になります。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな木造住宅の制度が定められました。
但し、事情がある場合、木造住宅は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
事業主に木造住宅を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
会社は木造住宅の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
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