木造住宅の延長条件のポイントなんです
木造住宅は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、木造住宅は、延長を申請することができるようになっています。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、木造住宅延長の条件になります。
但し、木造住宅が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、木造住宅延長ができないことです。
木造住宅延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば木造住宅延長が可能です。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、木造住宅延長の条件として、証明する書類が必要です。
基本的に、木造住宅については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
木造住宅延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
そのため、6月20日生まれの場合、木造住宅延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
木造住宅の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
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