まさしく扶養される範囲のことを扶養範囲といいますが、基本的にこの範囲は2種類あります。
いわゆる健康保険の扶養範囲があって、この扶養を被扶養者して対象は、被保険者によって
生計を維持されている配偶者、親、子などになるんですね。そしてこの場合の
扶養範囲の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。

扶養範囲と通勤費の体験談です


ただ、たくさんパートで200万円、300万円と稼いでいる人にとっては扶養範囲にはなれません。
結果的に扶養範囲を超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。
主婦がパートで働く場合、扶養範囲にうまく収まるよう、しっかりと収入をコントロールしていかなくてはなりません。
税法上の扶養範囲では、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。

扶養範囲になるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって扶養範囲を超える場合があります。
つまり、通勤費のために扶養範囲を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
なぜなら、扶養範囲においては、税法上の通勤費は、実費必要経費の位置づけになり、所得ではないという考えがあるからです。

扶養範囲で、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。
しかし、これらの扶養範囲における通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
通勤費は扶養範囲に必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。
所得税法では、扶養範囲については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。

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