まさしく扶養される範囲のことを扶養範囲といいますが、基本的にこの範囲は2種類あります。
いわゆる健康保険の扶養範囲があって、この扶養を被扶養者して対象は、被保険者によって
生計を維持されている配偶者、親、子などになるんですね。そしてこの場合の
扶養範囲の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。

扶養範囲と住民税の経験談です

扶養範囲に関する住民税の規定については、所得税とは少し違った規定になっているので、注意しなければなりません。
住民税の扶養範囲の考え方としては、前年の合計所得が45万円未満の場合、控除額は33万円となります。
つまり、パート収入が100万円以下であって、扶養範囲であっても、市町村によっては均等割で住民税4000円がかかるとことがあるのです。
配偶者特別控除の規定についても扶養範囲では同じで、住民税は所得税と同様にあるので、103万円を超えても、控除額が減少するだけです。
妻本人の扶養範囲の住民税は、年収が100万円以下になっていますが、これは地域によっては異なります。
住民税に関しては、パート収入が98万円を超えていれば、扶養範囲内であっても、住民税がかかる可能性があります。
また、前年の合計所得が45万円以上75万円未満の場合、扶養範囲の控除額は合計所得から38万円を引いた額になります。
住民税がかかる所得金額は、所得金額が28万円以上の場合、扶養範囲での住民税のうち均等割が翌年度に課税されることになります。
35万円を超えると、課税標準額に税率を乗じた額が、扶養範囲として、翌年度に課税されることとなります。
所得税、住民税の扶養親族と控除対象配偶者の範囲は、あらかじめ決められているので、扶養範囲の参考にすることです。

扶養範囲についての住民税の計算は、それぞれの地域によって違うので、詳細は市区町村で確認する必要があります。
しかし、収入要件については、逆に厳しく設定されているので、扶養範囲については注意が必要です。

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