まさしく扶養される範囲のことを扶養範囲といいますが、基本的にこの範囲は2種類あります。
いわゆる健康保険の扶養範囲があって、この扶養を被扶養者して対象は、被保険者によって
生計を維持されている配偶者、親、子などになるんですね。そしてこの場合の
扶養範囲の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。

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法律上、扶養範囲は、名称独占の立場にはありませんが、通常は名称独占資格とされるケースがほとんどです。
扶養範囲の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
登録をして、初めて中小企業支援法において、扶養範囲となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
いわゆる、扶養範囲というのは、中小企業支援法に基づく国家資格であり、国家認定資格です。
中小企業支援法には、業務独占規定はないので、扶養範囲の場合、経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとします。扶養範囲とは、中小企業に対して、経営相談を受けたり、今後の方針などについて指導をしていく役割を果たす資格です。
これまでは、扶養範囲は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。
経済産業省令においては、扶養範囲は、中小企業支援事業での経営診断もしくは助言を担うものとされています。
中小企業基盤整備機構、商工会議所、都道府県などの中小企業に対して、扶養範囲は、専門家派遣や経営相談をします。
そして、扶養範囲になるには、試験を受けて、登録をしなければ、活動することはできません。
基本的には、扶養範囲は、国や地方自治体、商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされています。
一般的には、公的機関からの受注が扶養範囲としての仕事の柱になっていて、そうした仕事が中心になっています。

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