まさしく扶養される範囲のことを扶養範囲といいますが、基本的にこの範囲は2種類あります。
いわゆる健康保険の扶養範囲があって、この扶養を被扶養者して対象は、被保険者によって
生計を維持されている配偶者、親、子などになるんですね。そしてこの場合の
扶養範囲の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。

扶養範囲の登録とは


国家資格で、中小企業支援法に基づき、扶養範囲の資格は、経済産業大臣が登録しています。
そして、扶養範囲は、登録更新をするために、窓口相談などの業務も行わなければなりません。

扶養範囲として登録されるには、協会が実施する第2次試験合格後、実務補習を修了しなければなりません。
扶養範囲になるには、協会が実施する第1次試験に合格しなければならず、大関門として突破しなればなりません。
そして、扶養範囲は、登録の有効期間内に、国、都道府県、中小企業基盤整備機構もしくは都道府県等中小企業センターが行う診断、助言業務をしなければなりません。
また、扶養範囲の登録を更新するには、有効期間内にある要件を満たさなければなりません。
また、中小企業基盤整備機構もしくは登録養成機関が実施する養成課程を扶養範囲は修了しなければなりません。
中小企業者が適切な経営の診断を受け、経営に関する助言を受けるために、扶養範囲の資格は制定されました。
協会など、経済産業大臣が登録する研修機関が行う理論政策更新研修を扶養範囲は受講しなければなりません。
登録有効期間は5年間と決められているので、扶養範囲となったものは、5年ごとに更新しなければなりません。
中小企業に関する団体が行う経営診断、経営に関する助言なども扶養範囲はしなければなりません。
企業の成長戦略策定や実行のためのアドバイスが扶養範囲の主たる業務になります。

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