まさしく扶養される範囲のことを扶養範囲といいますが、基本的にこの範囲は2種類あります。
いわゆる健康保険の扶養範囲があって、この扶養を被扶養者して対象は、被保険者によって
生計を維持されている配偶者、親、子などになるんですね。そしてこの場合の
扶養範囲の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。

扶養範囲の受験科目免除申請のポイントとは

扶養範囲が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
扶養範囲の免除は、合格年度を含む3年間有効の科目合格制となっていて、その意義は大きいです。
扶養範囲を受験しようとする年度の前年、前々年に科目合格した科目に限られ、免除されるわけです。
ただ、扶養範囲の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。
これを科目合格と呼び、扶養範囲の試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。
まず、扶養範囲の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
扶養範囲試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
ただ、扶養範囲の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、扶養範囲の科目免除になります。

扶養範囲では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
まず、扶養範囲の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
扶養範囲の1次試験の試験科目は7科目あり、他の資格によって免除される科目はそのうち4科目のみです。

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