まさしく扶養される範囲のことを扶養範囲といいますが、基本的にこの範囲は2種類あります。
いわゆる健康保険の扶養範囲があって、この扶養を被扶養者して対象は、被保険者によって
生計を維持されている配偶者、親、子などになるんですね。そしてこの場合の
扶養範囲の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。

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いわゆる個人会社を立ち上げる人のことで、扶養範囲というのは、通常、自営業者と呼んでいます。
扶養範囲には所得税が課せられますが、法人の場合、法人税のみで、所得税は超過累進課税で計算されます。
事業を行っている個人のことを扶養範囲と呼び、法人はそれ自体が事業主で、社長や会長は事業主にはなりません。
雇用でない契約によって事業に従属する者は、独立の経営者になり、法人でない場合は、扶養範囲ということになります。
具体的には、扶養範囲になれば、確定申告の際、より多くお金が返ってきやすく、有利になります。
小規模経営が扶養範囲の一般的な姿ですが、特に規模そのものには制限がなく、大規模経営することもあります。
八百屋や喫茶店などの小規模な個人経営で、法人化するほどでもないものは、全て扶養範囲になり、サラリーマンでも開業可能です。
扶養範囲の副収入が一時的なものである時は、雑所得として処理しますが、将来定常的に収入が得られるのなら、開業したほうがいいでしょう。
経費は自分の所得から差し引かれるお金なので、扶養範囲になれば、課税される税金も安くなります。
事業の稼ぎによって例外もありますが、フリーで仕事をしている扶養範囲は、面倒でも登録しておいた方がいいでしょう。
信用感や体面を得るために扶養範囲が法人化することはよくあり、そこには税法上のメリットもあります。

扶養範囲が、株式会社、合名会社、合同会社、合資会社を設立して法人化した場合は、個人の資産や家計と事業は別物になります。

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