まさしく扶養される範囲のことを扶養範囲といいますが、基本的にこの範囲は2種類あります。
いわゆる健康保険の扶養範囲があって、この扶養を被扶養者して対象は、被保険者によって
生計を維持されている配偶者、親、子などになるんですね。そしてこの場合の
扶養範囲の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。

扶養範囲の必要経費のポイントです


経費を事業の出費として計上できるので、扶養範囲になったら、店でお金を払う場合、領収書は必ず貰うようにしましょう。
経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、扶養範囲になると、経費の面では得します。
どちらが勝つかは一概には言えませんが、いずれにせよ、扶養範囲の経費は、税務署が許容するものは全て経費になります。

扶養範囲になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。
扶養範囲が仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
その場合、按分という方式を取り、扶養範囲になった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。
基本的には、書籍などを仕事で購入する場合は、扶養範囲の経費として、全額経費にすることができます。
理論的には、扶養範囲の場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
ただ、最終的な判断としては、扶養範囲の経費については、裁判所が決定するものとされています。
税務署と戦いたくなければ、扶養範囲はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
但し、扶養範囲が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
また、インターネット接続代なども、扶養範囲の場合、全て通信費として経費にしても問題ありません。

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