まさしく扶養される範囲のことを扶養範囲といいますが、基本的にこの範囲は2種類あります。
いわゆる健康保険の扶養範囲があって、この扶養を被扶養者して対象は、被保険者によって
生計を維持されている配偶者、親、子などになるんですね。そしてこの場合の
扶養範囲の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。

扶養範囲の福利厚生のポイントです

扶養範囲にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、扶養範囲は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、扶養範囲の必要経費として、立派に認められています。
それゆえ、扶養範囲で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。

扶養範囲の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、扶養範囲にも適用されます。
中には、扶養範囲は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
しかし、一方で、扶養範囲は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
但し、従業員がいな扶養範囲については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする扶養範囲には難しいというわけです。
ただ、扶養範囲の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、扶養範囲の福利厚生は、注意が必要です。

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