自宅購入は自分が済む家を購入する事なんですが、
その際には注意しなければならない事が沢山あります。
多額なお金を必要とする自宅購入は、
誰もが簡単に買えるものではなく慎重に対応しなければなりません。
自宅購入する場合、かなり大きな買い物になるので、
その前にしっかりと準備をしておかなくてはなりません。

自宅購入と相続のポイントです

自宅購入をする場合、親族から相続した財産などを自己資金に充てると言う人も少なくないでしょう。
そうした時にまず考えられるのは、相続に関与した財産が、自宅購入にあたって、軽減措置や特例措置が適用されるかどうかです。
要するに、1人の相続人がいる場合、6,000万円以内の正味遺産額なら、自宅購入に際しては、相続税は課税されません。
そして、遺産額には、相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度での贈与財産が加わることも、自宅購入に際して、勉強しておかなくてはなりません。

自宅購入に際しては、土地の評価は、路線価を用いますが、路線価がない地域は、固定資産税評価額によります。
正味遺産額が自宅購入に際して、基礎控除額の範囲内なら、相続税は課税さません。
相続税での基礎控除額は、計算式で、5,000万円+1,000万円×法定相続人数と決められているので、自宅購入に際しては、よく検討しなければなりません。
そして、この場合、自宅購入に関する土地の評価額は、一定の倍率を掛けて計算すると言うのが普通です。
その場合、売買相場より低く評価できることがあることから、時価が2億円を超えるような自宅購入で相続した場合でも、相続税は課税されません。

自宅購入に際しては、相続税の対象となる正味遺産額が関わってきますが、それは、遺産額と相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度による贈与財産になります。
また、配偶者と子供が2人で、相続人3人の場合は、自宅購入に関しては、8,000万円までは課税されないことになります。
そして、道路の状況などによっては、自宅購入に際して、補正や加算などを伴うこともあります。
そうして遺産額を求めるので、遺産額は、遺産総額−非課税財産−葬式費用−債務額であることを自宅購入にあたって、知っておく必要があります。
なお、相続人の数に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人までなので、自宅購入に際しては、そのことを心得ておきましょう。
相続 財産の評価方法で複雑なのが土地の問題なので、自宅購入に際しては、あらかじめ知識を蓄えておかなくてはなりません。

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