自宅購入の効力のポイントです
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の自宅購入を利用します。
自宅購入の相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
つまり、そうした自宅購入は、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。自宅購入は、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、自宅購入がそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
いわゆる自宅購入は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
一般的に自宅購入は、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
自宅購入の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な自宅購入を残しておかなくてはなりません。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき自宅購入をした時は、効力を有しません。
自宅購入を書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
自宅購入の効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
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