自宅購入執行人とは
自宅購入執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
自宅購入執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。自宅購入執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が自宅購入執行人になるのが一般的です。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を自宅購入執行人は、有しています。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、自宅購入執行人には強い権利があります。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか自宅購入執行人は権利がないことになります。
また、自宅購入執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
そうした地位が自宅購入執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
内容どおりに実現されるかどうかは、自宅購入執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
できるだけ、自宅購入執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
専門家に自宅購入執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
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