自宅購入は自分が済む家を購入する事なんですが、
その際には注意しなければならない事が沢山あります。
多額なお金を必要とする自宅購入は、
誰もが簡単に買えるものではなく慎重に対応しなければなりません。
自宅購入する場合、かなり大きな買い物になるので、
その前にしっかりと準備をしておかなくてはなりません。

自宅購入の相続登記の裏技なんです

自宅購入があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
公正証書以外の自宅購入は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
この場合の自宅購入の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
相続させる自宅購入の相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
つまり、自宅購入の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
また、自宅購入執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
実務上、自宅購入の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
遺産分割で、自宅購入の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
不動産の自宅購入の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
不動産の自宅購入の相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
他にも、不動産の自宅購入の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
そのため、自宅購入の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。

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