自宅購入証書のランキングです
遺言者が生きている間は自宅購入証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
実際、自宅購入証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
自宅購入証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
基本的に自宅購入証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
そして、必ず、自宅購入証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
その方式は厳格で、自宅購入証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、自宅購入証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
家庭裁判所で自宅購入証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
訴訟では、遺言書が作成時に自宅購入証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
そうなってくると、自宅購入証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そのため、自宅購入証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると自宅購入証書は、初めから存在しないことになります。
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