自宅購入は自分が済む家を購入する事なんですが、
その際には注意しなければならない事が沢山あります。
多額なお金を必要とする自宅購入は、
誰もが簡単に買えるものではなく慎重に対応しなければなりません。
自宅購入する場合、かなり大きな買い物になるので、
その前にしっかりと準備をしておかなくてはなりません。

自宅購入の種類とは


普通方式の種類の自宅購入には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の自宅購入で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。

自宅購入の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。自宅購入には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
また、自筆証書自宅購入の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
最も簡単な遺言書の方式の種類の自宅購入で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
内容について秘密にすることがでる種類の自宅購入ですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。

自宅購入の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
但しこの種類の自宅購入を作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
この種類の自宅購入は、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
自筆証書と公正証書の自宅購入を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
一方、公正証書の自宅購入は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。

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