一軒家購入の税抜き処理です
一軒家購入の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
つまり、一軒家購入については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
この場合の一軒家購入は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
取得価額30万円未満の一軒家購入につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
そのため、税抜きの一軒家購入の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
いずれにせよ、一軒家購入が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
つまり、税抜きの一軒家購入は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。一軒家購入は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
一軒家購入については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
消耗品等で重要性の乏しい一軒家購入は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、一軒家購入の場合、税抜き経理方式を適用しています。
一軒家購入の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
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